※電話などにより、24時間常時連絡・訪問が可能になります
訪問看護員等は、指定訪問看護及び、指定介護予防訪問看護を実施中の、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うと共に、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行います。
介護保険適用の場合
1.サービスのご利用をご希望される方は、それぞれのケアマネージャーにご連絡下さい。
2. ケアマネージャーがご利用者やご家族の方のニーズを把握した上で、サービス提供事業者と連絡
・調整をはかりながらケアプランを作成します。
3. 訪問看護師がケアプランにそって訪問看護計画を立てます。
4. 訪問看護計画にそって訪問看護サービスを開始します。
医療保険適用の場合
1.サービスのご利用をご希望される方は、まず主治医にご相談下さい。
2. 主治医の診断により訪問看護が必要と判断された場合、それぞれのステーションにお申込みい
ただきます。主治医より、ステーションに指示書が出されます。
3. 指示内容に従い、サービスを開始します。
4. 看護結果を主治医にご報告します。